DV夫(妻)と顔を合わせずに離婚

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現代、深刻な問題となっているDV問題。今まで温厚だったご主人(奥様)が突然、暴力を振るうようになったというケースも珍しくはありません。最初のうちはDVを我慢していても、それが日常化してくると、生命の危険性が出てきます。こういった場合には、まず病院へ行き診断書をとっておく事、そして最寄りの警察署へ相談に行く事が肝心です。

■暴力を振るう夫(妻)と離婚を進めるには
まずは身の安全を優先する事が肝心です。知人宅などで、絶対にバレない所に身を寄せる事から始めましょう。

離婚方法には、大まかに分けて3つあり、協議離婚と調停離婚の場合、相手(DV加害者)と顔を合わせる事なく離婚ができます。裁判離婚の場合には本人尋問がありますので、その時に顔を合わせる事となります。又、暴力が離婚原因の場合、加害者には自覚がなく話し合いに応じない事が多いので、裁判にもつれ込むケースが殆どです。

【調停離婚】
調停では、当事者が調停中や家庭裁判所への出入りで顔を合わせる事がないようにと様々な配慮がなされます。(DV防止法により保護)又、避難先を隠している場合には、郵便物の送達先などを代理人弁護士に依頼する事も可能です。DVが原因での離婚調停の場合、調停期間を重ねても合意に至らない事が多く、早めに調停不成立を判断した方が良い場合があります。

【協議離婚】
相手が離婚に合意していれば、第三者を介し離婚届けを作成する事が可能ですが、暴力が原因の場合、協議離婚に応じないケースが殆どで、第三者(代理人弁護士も含む)に危害が生じる恐れもあります。

【裁判離婚】
裁判所など職務関係者はDV防止法により、DV被害者の安全に配慮してくれます。本人尋問の時は、相手も出廷する権利がありますので顔を合わせる事となりますが、できる限り短時間で尋問を済ませたり、警備員の配置や、場合によっては証人席と被告席の間に、ついたてを置いて頂ける場合もあります。こうした様に、法整備もきちんとなされており、DV被害者は法に守られながら裁判を進めて行く事ができます。

DVにより、ご主人(奥様)が怖くなり、離婚の話を持ち出せない。相談する相手もいないとお困りの方は、無料法律相談ができる法テラスをお尋ねする事をお勧めしております。