DV問題について
- 最新情報
配偶者などから暴力を受けている場合、先ずは警察や公的機関にご相談する事をお勧めしております。
■配偶者暴力支援センター対応内容
・被害者の様々な相談に応じる
・被害者の健康、心身の回復に協力
・保護命令制度の利用、助言
・被害者を保護する為の施設の情報提供
・被害者(子供も含む)の一時的保護
・被害者自立の為の情報提供
◎このように、DV加害者から身を隠しながら、離婚手続きを進める事ができ、自立の支援を受けられる事が出来ます。
■DVの証拠となるもの
・病院の診断書、怪我の写真
・暴言の録音記録
・家具などの破損証拠写真
◎DVから逃れる時には、パスポート・運転免許証・健康保険証・母子手帳・携帯電話・通帳・印鑑・先だっての現金・常服薬・着替え・教科書などをまとめておく事です。
■保護命令を出してもらうには
居住地の管轄地方裁判所へ保護命令申立書を提出致します。この申立書に記載する内容としては、配偶者から受けた暴力の状況、配偶者から受ける暴力により生命や身体に重大な危害を受ける恐れがある事の状況、警察や公的機関へ援助や保護を求めた事があるかなどを記述します。もし、警察などへDVの相談をした事がない場合には、暴力を受けた事の状況を公証人作成の宣誓供述書にまとめて、申立書に添付します。
※大切な事は、まず、被害者と離れる事です。生活面や子供の事を考えるとどうしても踏み切れないといった方もおられるかと思います。しかし、重大な事件に発展してしまった後では、被害者はおろか加害者の人生も取り返しがつかない事になってしまいます。弊社に於いても、DV問題は急務として取り組んでおります。一人で悩まずに、まずはご相談下さい。