ストーカーについての具体的な法律はあるんですか?
- Q&A:ストーカー被害・嫌がらせ被害調査について
ストーカー規制法が平成12年11月24日から施行されました。
ストーカーを規制する法律。規制対象となる行為を、公権力介入の限定の観点から、恋愛感情に関するものに限定する。
親告罪で、罰則は6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金である。警察は警告書による警告ができ、この警告に従わない場合、都道府県公安委員会が禁止命令を出すことができる。命令に従わない場合には1年以下の懲役または100万円の以下の罰金となる。また、告訴する以外に、被害者の申し出により警察が弁護士の紹介や防犯アラームの貸し出しなど、国家公安委員会規則に基づく援助を定める。女性だけでなく、男性も保護対象である。