ストーカー行為とは?
- Q&A:ストーカー被害・嫌がらせ被害調査について
「ストーカー行為」は、つきまとい行為を反復して行うことである (2条2項)。そして、つきまとい行為 (「つきまとい等」) を以下のように定義する (2条1項各号)。
1.自宅・学校・職場などでの、つきまとい・待ち伏せ・押しかけ等
2.監視していると告げる行為(行動調査など)
3.面会・交際の要求
4.乱暴な言動
5.無言電話、連続した電話・FAX(ファックス)
6.汚物・動物の死体等の送付等
7.名誉を害する事項の告知等
8.性的羞恥心を侵害する物品等の送付等
但し、本法律の規制対象となる「つきまとい等」とは、目的を、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する」ことにおく行為であって、また、その行為の相手方は、「当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」であることも要する (2条1項柱書)。
また、上記1 – 4については、「身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る」(2条2項)。