裁判所の調停とは
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生活の中で生じる身近なトラブルや事業の立て直し,親族間の問題などを抱えてお困りの方のために,裁判所の調停機関が,間に入って話し合いにより,適正・妥当な解決を図る制度です。
【具体的なあらましは、次の10項目をご覧ください】
・裁判と異なり,調停室のテーブルを囲んで,話し合いで問題やトラブルの解決を図ります。
・裁判官のほかに,一般市民から選ばれた調停委員2人以上が,仲立ちをします。
・調停委員は,弁護士のほか各種専門家や,社会で幅広く活躍した有識者です。
・あなたは,法律的な制約にとらわれずに自由に言い分を述べられます。
・相手との直接交渉をしなくてもよく,また同席を避けることもできます。
・裁判官と調停委員は,法律的な評価に基づき,実情に応じて助言し互いの歩みよりを促します。理にかない,双方が納得のいく解決を目指します。
・裁判官と調停委員は、あなた方の自主性を重んじ、話し合いが整わなければ、調停の日を数回定めることが可能です。
・合意にいたると,その内容を盛り込んだ「調停調書」が作られます。これは確定判決と同様の効果があるので,これに基づき強制執行を申立てることができます。
・調停の申立手数料が安く,手続きが簡単なので,調停終了まで自分でできます。
・非公開なのでプライバシーが守られます。
◎対人トラブルなど、お困りの方は以上の事をご参考になさって下さい。