浮気の内容証明郵便について

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夫婦には貞操の義務があります。配偶者が義務を破れば、その配偶者と不貞相手は原則として共同不法行為者となります。この場合、内容証明郵便にて浮気や交際を止めるように警告したり、慰謝料請求を行うと効果的と思われます。裁判になった場合においても証拠として提出する事が出来ます。

【内容証明郵便とは】
普通郵便だと『書類は受け取っていない』又は『そんな文書内容ではなかった』など反論された時、証明するものがありません。勿論、日常生活においては、内容証明郵便を必要とする事はあまりないのですが、何かを請求したい、契約を解除したい、など大事な時に内容証明郵便は強い効果を発揮します。
内容証明郵便は、差出人が同じ内容の書類を3通作成し、1通は保管用、1通は相手方への郵送、1通は郵便局に残す事により、内容や送付日の証明が可能となります。又、配達証明という制度を利用すると、配達した日を記した葉書を後日送ってくれます。
内容証明郵便+配達証明で差出日、誰が誰に、どんな内容、相手が受取った日などを証明することが可能になります。

◎これまでに、当社がご相談をお受けしたケースで、内容証明郵便だけで解決した案件も多くあります。後々のトラブルを防ぐ為にも内容証明郵便をご利用される事もお勧めしております。