弁護士費用について
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◎弁護士報酬の自由化|弁護士費用
○ 弁護士報酬の自由化
2004年(平成16年)4月1日から弁護士法の改正で、「弁護士報酬標準規定」が廃止になり、弁護士は依頼者との間で、自由に報酬を定められるようになりました。
但し、全く自由に決めて良いわけではなく、報酬の指針として、日弁連が定める「弁護士の報酬に関する規程」に従わなければなりません。
【弁護士の報酬に関する規程(要旨)】
・報酬基準の作成・備え置き
弁護士は弁護士の報酬に関する基準を作成し、事務所に備え置かなければならない。
規定する基準には報酬の種類、金額、算定方法、支払時期及びその他弁護士のの報酬を算定するために必要な事項を明示しねければならない。
・報酬見積書
弁護士は、法律事務を依頼しようとする者から申し出があった時は、その法律事務の内容に応じた報酬見積書の作成及び交付に努める。
・報酬の説明
弁護士は法律事務を受任するに際し、弁護士の報酬及びその他の費用について説明しなければならない。
・委任状の作成
弁護士は、法律事務を受任した時は、弁護士の報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない。但し、法律相談、簡易な書面の作成、顧問契約など合理的な理由がある場合には例外的に作成しなくてもよい。
・情報の提供
弁護士は、弁護士の報酬に関する自己の情報を開示および提供するように努めなければならない。
扱う事件の内容、相手の出方、難易度とか、必要な時間によって弁護士費用の算出方法は様々です。その為、必ずしもこのサイトに書いてある金額通りになるわけではありません。弁護士に事件を依頼する時には事情をよく説明して、弁護士の費用がどのような基準に基づいて、どれだけの費用が、どの場合に生ずるのか、しっかりと説明を受けてください。依頼者の希望があれば、弁護士は報酬等の額、その算出方法及び支払時期について明記したものを書面で交付してくれます。
○ 弁護士費用
弁護士の費用は大きく分けて「弁護士報酬」と「実費」の2種類あります。
・弁護士報酬
「着手金」「報酬金」「手数料」「法律相談料」「日当」「タイムチャージ」「顧問料」「鑑定料」など
・実費
「収入印紙代」「交通費」「通信費」「コピー代」「保証金」「供託金」など
● 報酬金
報酬金とは依頼した業務が目的を達成して終了したときに支払うもので、結果の成功に応じて支払う成功報酬のことです。一部だけ成功の場合は、その度合いに応じて支払います。
「離婚交渉・調停」
協議離婚が難しく、弁護士に調停を依頼した場合。
着手金 20から30万円
報酬金 20から50万円
「離婚訴訟」
訴訟から受任した場合。
また、離婚調停から同一の弁護士に離婚訴訟を依頼した場合は、着手金の追加として着手金の2分の1を目安に支払います。
着手金 20から30万円
報酬金 20から60万円
離婚と合わせて「財産分与」「慰謝料」などの財産給与を請求するときは、財産給付の経済的利益の額を基準として、着手金・報酬金に適正妥当な額を加算されます。また、依頼者の資力や事案の複雑さによって、標準額の範囲内で増減できることになっていますので、相談時にどのくらいの費用がかかるか尋ねましょう。
● 手数料
契約書類やこれに準じる書類製作。
内容証明郵便、遺言書作成、会社設立など。
内容証明郵便作成
弁護士名の表示なし 1から3万円
弁護士名の表示あり 3から5万円
● 実費
・収入印紙代、切手代
訴状に貼付する印紙代、裁判所に収める切手代
・交通費、日当
出張を要する事件については交通費、宿泊費、電話代、日当などが必要です。
・その他
依頼内容によってコピー代、保証金や供託金などが必要になってきます。
弁護士費用については弁護士によく確認してください。
弁護士によっては分割払いに応じてくれたり、支払期限を延ばしてくれたりします。
また、費用について不安な場合は、各都道府県の弁護士会に問い合わせてみるのも良いと思われます。
● 法律扶助制度を利用する
弁護士費用を捻出しるだけの資力がない場合は、「財団法人法律扶助協会」が訴訟費用や弁護士費用など裁判や調停に要する費用を立て替えをしてくれます。
財団法人法律扶助協会は、法務省や地方自治体、日弁連などの団体から補助金・援助・寄付金によって運営されている公益法人です。
但し、法律扶助制度を利用するには下記の条件をクリアしなければなりません。
・試算基準
自力で弁護士費用が負担できないこと。
収入の目安は月収(手取り・賞与を含む)が以下の範囲内であること。
単身者 182,000円以下
2人家族 251,000円以下
3人家族 272,000円以下
4人家族 299,000円以下
但し、これを上回る場合でも、家賃・住宅ローン、 医療費などの出費がある場合は考慮されます。
・事件の内容
勝訴・和解・調停・示談なぢにより紛争解決の見込みがあること。
・法律扶助の趣旨に適すること。
◎以上の事をご参考にされて下さい。