養育費について

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■養育費の基礎知識
養育費は、離婚に伴う財産分与や慰謝料とは全く異にする性質のものです。未成年の子がいる場合、法的な婚姻関係を解消するには、離婚時に親権者を父母どちらか一方に定めなければなりませんが、たとえ親権者にならなかったからといって、子に対する親の扶養義務がなくなるわけではありません。そこで、子供を引き取らなかった方の親が養育費を支払うという形で、離婚後も一定期間、子に対する扶養義務を負うことになります。つまり、養育費とは、あくまで子供に対して支払うべき金銭であって、子供を引き取った配偶者に対して支払われる性格のものではないため、必ずしも父親が負担すべき義務というわけではありません。
したがって、子供を引き取った方の親が父親である場合には、逆に母親が養育費を支払わなければならないといったケースも十分考えられます。養育費の支払いについて取り決める際、後々のトラブルを回避するために注意しなければならない点があるので、その主なポイントについていくつか挙げておきます。
 

【支払い方法:一括or分割】
養育費が?子供の扶養?として利用されるべき性質の金銭である以上、原則、毎月払いが基本ですが、支払相手に信用できないような態度が見てとれる場合には、一括払いを検討してみるのも一法です。

【支払期間】
養育費の支払期間については、法律によって特に規定があるわけでないため、夫婦の話し合いによ
って自由に決めることが出来ます。一般的に、養育費の対象とされる子とは?未成熟子?のことであり、?未成年者?とは異なる概念をもっています。つまり、未成熟子とは、身体的・精神的に未熟であって、経済的に自立し、社会人として自ら稼ぎ生活できないため、扶養を受ける必要がある子を意味するので、必ずしも成人に達する20歳を指しているわけではありません。子供が4年生大学に進学した場合には、年齢が20歳を超えてしまうので、場合によっては、大学進学についても考慮した支払期間を検討しておくことが大切です。

【不測の事態に備える】
養育費の支払は、長期に渡ることがほとんどです。その間、物価の上昇や経済事情の変化、子供の病気といった予期せぬ様々な問題が発生し、離婚当時に取り決めた金額ではやり繰りできない場合も考えられます。
そこで、離婚協議書等を作成する際には、不測の事態に備え、?物価の変動、その他事情の変更により、養育費の金額を変更したいとの申出があったときは、再度、協議の上、決定する?といったような一文を加えておきましょう。

※ 養育費の支払いについては、社会情勢の変化等に伴う収入の増減に柔軟に対応すべき問題であるとして裁判所も認識しているので、当事者の話し合いで決着が付かない場合には、家庭裁判所に?養育費減額変更の申立て?を行ってみて下さい。ただし、1度取り決めた養育費の金額を変更するには、養育費を定めた当時には予想も出来なかった事情(リストラなど)が生じたという理由が必要になってくるため、単に生活が苦しくなったという理由だけでは認められないこともあります。

【書面の作成】
協議内容については公正証書で作成しておくと何かと心強いのですが、公正証書が無理だとしても、後々のトラブルを避けるためにも、離婚時に取り決めた個々の内容については、最低限、証拠として残る書面を作成しておきましょう。

■近年における養育費の相場とは
子供を育てる側からすると、養育費の金額については、たとえ口には出さなくともとても気になるところだと思います。日本には、養育費の算定方法や基準について、特に具体的に定めた法律は存在せず、協議離婚が9割を占める現在、父母の協議によって金額は自由に定めていますが、一般的には月々3?6万円程度が
相場のようです。なお、当事者の話し合いによって金額の決着が付かない場合、家庭裁判所の調停などを利用することになります。

◎ご離婚をお考えの方は、ご参考になさって下さい。