浮気の慰謝料について
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■故意・過失による不法行為(民法709条)により損害を受けた人が、損害賠償を請求する、その損害の内で精神的苦痛に対する代償を慰謝料と言います。
原因を作った配偶者(又は浮気相手)が精神的な苦痛を受けた相手配偶者(被害者)に対して支払わなければならない損害賠償のことです。
浮気不貞による離婚の慰謝料とは婚姻中、お互いに貞操の義務が有るにも関わらず一方が不貞をして離婚などに至った場合に、夫や妻の不倫や不貞による精神的苦痛や離婚などによる生活の変化に対する苦痛に対して慰謝料の請求が行われるわけです。
【ポイント】不貞を原因とする慰謝料請求の基礎知識
<重要項目>
1.時効の問題・請求期限と浮気の慰謝料について
2.不貞行為と証拠の必要性
3.浮気相手に対する慰謝料の請求について
4.税金との関係についての説明
5.算定金額と最近の慰謝料相場の傾向について
6.離婚・財産分与との関係
7.離婚しない場合における慰謝料請求の相場と考え方
8.内縁関係での不貞や不倫のケース
9.婚約相手に対して浮気の慰謝料の請求を行う場合
10.内容証明明のポイント
11.示談書作成の注意
◎不倫・不貞・浮気の慰謝料の相場
・算定の仕組みと時効について
不貞・浮気・不倫を理由とした慰謝料を請求する場合は、その原因を作った有責者である、婚約者や夫や妻、そして夫や妻の不貞不倫相手に対して行う事が出来ます。また、離婚しなくても慰謝料の請求は可能です。ただし、その請求期限(時効)は、浮気(不貞)行為を知ってから3年間です。なお、配偶者の様々な原因で離婚に至った場合の慰謝料の算定額は、財産分与や養育費とは違い、相手側にどれだけ非があるか、つまり有責性の程度が大きな判断材料になります。特に浮気・不倫・不貞は、適法な証拠があれば、慰謝料請求が認められ、他の原因による算定額よりも一般に金額が大きく、話が早く決着する傾向があります。
【離婚の慰謝料は浮気不貞だけでなく次のような場合に認められています。】
<慰謝料が認められる場合>
不貞行為(浮気・不倫)
暴力行為
悪意の遺棄(生活費を渡さない等)
その他婚姻関係の維持に非協力な行為
通常の性的交渉の拒否
<金額の算定基準>
婚姻を破綻させた原因の有責性と、その程度
精神的苦痛の程度
婚姻期間と年令
支払い側の社会的地位と資産・収入
生活能力や扶養する子供の有無
慰謝料の金額は、婚姻破綻原因の中でも 1.浮気(不貞) 2.悪意の遺棄 の順で要求が通りやすい傾向があります。従って相手が不貞行為をしているのであれば、不倫や不貞の証拠を確保した方が金額の算定には非常に有利と言えます。
【財産分与と税金】
なお、原則として財産分与と慰謝料には税金はかかりません。ただし不動産や株券などで授受が行われる場合には、支払う側に譲渡所得税が、不動産を受け取る側には不動産取得税と登録免許税がかかります。
【浮気の慰謝料相場と不貞】
よく、どのぐらいの金額が請求できるかという質問がありますが、過去のデータや司法統計などをもとに金額の算定は行われていますが、法律で慰謝料の金額があらかじめ決められている訳ではありません。
したがって、どれだけの金額を提示するかは、相手が認めるかどうかは別ですが、非常識な額でなければ、原則として、いくら請求しようと自由です。過去の慰謝料の判例では、不貞を理由として離婚した際の、算定額は300万円から400万円前後と認定されていた例が多かったようですが、 最近では、精神的苦痛(慰謝料)についての金銭的評価が上昇傾向にあるので、500万円から600万円を超える例も増えてきています。ただし、浮気の慰謝料の相場は一律に決まっているものではなく、あくまでも不貞の頻度や個々の離婚の経緯・相手の経済力や有責度により算出されています。
【浮気相手に対する慰謝料請求と注意点について】
不貞行為?相手が夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った場合、その不倫相手が、故意または過失(例えば、配偶者がいることを知っていることなど)がある場合には共同不法行為(民法719条)となり、他方の配偶者の権利を侵害していることになります。したがって、当然の事ですが、権利を侵害された配偶者は、慰謝料を浮気相手に対して請求することが可能となります。
【浮気相手へ慰謝料を請求する場合の算定金額】
配偶者と離婚をしないで、共同で不法行為(不貞・不倫など)を行った2人のうち、配偶者を許し一方の浮気相手又は愛人のみ糾弾して慰謝料の請求を行った場合における算定される相場の金額は、状況にもよりますが、離婚を前提としていない為、婚姻は破綻していませんから、精神的苦痛は少ないと判断されやすくなります。したがって損害賠償としての慰謝料の相場は減額される場合が多く、算定額は200万円前後までの例が多いようです。また、いくらで決着するかは別として、浮気相手へ慰謝料請求として上記の倍額を少し超える程度の金額を掲げることについて、特に問題はありません。ただ、浮気相手に慰謝料請求を行うことは、配偶者の不倫相手に対しての「再発抑止」の効果はかなり高いと思われます。
◎慰謝料は絶対に取れるという確証はございません。又、金額は浮気相手の収入なども考慮され、100万円前後の判決がおりる場合もある事もございます。詳しくは、法律事務所又は、法テラスなどの無料法律相談所にて、ご相談されると詳しく分かると思います。