行方不明の配偶者と離婚するには
- 最新情報
■行方不明と公示送達について
法定離婚原因に「3年以上の生死不明のとき」というものがあります。
これは、相手が最後に生きていることを確認したときより3年以上経過して、今も生死が不明であることを意味するものです。
誤解しやすいのは、ただ単に「所在がわからない」などですが、これらの行方不明はこれに該当しません。
ただし、相手が行方不明なら、法定離婚原因の「悪意の遺棄」や「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたることもあります。
しかし、行方不明なら離婚の協議も調停もできません。
このような場合は、調停を経ずに離婚の裁判を起こすことができます。
裁判を起こすと、裁判所は被告に呼び出し状と訴状の副本を送り、反論があれば答弁書の提出を求めますが、行方不明ではこれを送達できません。
この場合、裁判所に原告が「公示送達」の申立てを行います。
これは、裁判所の掲示板に書類を掲示して、被告に裁判が起こされたことを知らせるためのものです。
公示送達が2週間経過すると、被告が出頭しなくても裁判を進めることが可能になり、原告の主張に間違いがないか証拠調べを行った後に判決が下されることになります。
◎当社では年間を通して、配偶者様から行方不明に関するご相談、ご依頼を頂いておりますが、昨今、個人情報保護法の絡みもあり、情報収集の困難度も上がってきてはおりますが、依頼者様のお役に立てるよう、日々努力を重ねて参ります。1人で悩まず、お気軽にご相談ください。