有責配偶者とは/別居中の配偶者の不倫

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■有責配偶者とは
離婚原因を作った側(例:浮気をした側)の配偶者の事を言います。この有責配偶者からの離婚申し立てが昭和62年以降認められるようになり、3年以上別居していれば、浮気した側からの離婚裁判の提起も出来るようになりました。

昭和62年大法廷判決で、いくら離婚原因を作った配偶者であっても生涯にわたり離婚訴訟を認めない、というのは余りにも過酷であり、別居して他の女性(又は男性)と暮らしている場合、その同居人の人生も考慮しなければならない等の理由により、離婚の認められる場合がありうる事を宣言しました。

※有責配偶者からの離婚申し立てにより、離婚が認められる事はかなりきつい条件をみたしていなければなりません。

■別居中の配偶者の不倫
別居中の不倫は不貞行為になるのか。これは別居している理由にも大きく関係してきます。仕事上(通勤などの利便性)や、お互いの関係を修復する為の冷却期間として別居している場合には不貞行為として認められますが、夫婦関係が明らかに破綻していて離婚に向けての話し合いが始まっている場合には慰謝料請求は難しいと考えられます。又、別居する以前から不倫していた事が疑われる場合には過去の不倫を立証出来る証拠(写真など)が必要となってきます。

※弊社では別居中の浮気調査をお受けする場合、上記の事をご説明した上でご相談をお伺いするようにしております。調査目的が『真実を知りたい』などの場合には、家庭が破綻している上での調査も意味を成すところと思いますが、不貞行為に於ける慰謝料請求が目的の場合には、調査料金が無駄になってしまう事も、あり得る事を知識上に置いてくだされば幸いです。