貸したお金が返ってこない・・取り返す方法とは

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金額の大小はありますが、金銭の貸し借りを経験された方は多いかと思います。金額によっては自分が窮地に追い込まれる事態も発生する為慎重には慎重を期さなければなりません。しかし金銭を貸すという事は、身近な方であったり関係的に断りにくい方だと思います。

そこで弊社では金銭を貸し出したが返金がされていない方を対象に、その理由についてのアンケートを実施しました。
【返済してもらえない理由】
1位・貸した人と連絡が取れない(電話が止まっている)、又は住所が変わっている。
2位・一部返金はあったが、話がうやむやになっている。
3位・理由を付けられて返済を断られる。
4位・借用書がないと、シラを切られる。

◎借用書がない時は!?
金銭の貸し借りをする上で借用書があれば法的にもスムーズに返済を求める事が出来ます。しかし仲の久しい方に借用書を書いてもらう事は心苦しく、書面を取っていない方が大半のようです。『借用書がないから返金してもらえない』といったお声をよく耳にしますが、借用書はなくても『お金を貸してほしい』『ちゃんと返してね』のやり取りが口頭であった場合には金銭消費貸借契約として成立するのです。要は口頭でも法的に契約は成立します。

◎個人と法人では金銭の貸し借りについての法律が異なります。
個人での金銭貸し借りの場合、時効は原則として10年となります。しかし途中で責務(借りたこと)を承認した場合にはその日から10年となります。

◎金銭の貸し借りがあった事を認めさせるには?返済を求めるには?
行方調査のご依頼理由の多くに金銭の貸し借りが含まれます。貸した相手の居所が分からない場合、まず住所と勤務先を調べます。次のステップとして貸した相手と接触し、ボイスレコーダーなどにて会話のやり取りを録音し金銭の貸し借りがあった事の証拠を押さえます。その上で借用書に署名捺印を頂くといった流れが実践的といえます。(実行前には専門家である弁護士事務所などにご相談ください)その後、借用書もある上で返済が滞った場合には給与の差し押さえとなります。この際、差し押さえ出来る額は給与額の3分の1が原則となっており、負債者側の生活も最低限担保される事になっています。

◆行方調査の相場
九州内での調査の場合30万円から50万円が弊社の相場です。ですから貸した金銭がそれ以下の場合には調査を依頼すると赤字になってしまいますので、お勧めはしておりません。

◎少額訴訟について
最寄りの家庭裁判所へ出向き、定額訴訟を起こすことが誰にでも出来ます。弁護士費用を組む事が難しい場合や、貸した金銭が定額の場合にご活用されるといいと思います。