ラグビーワールドカップ/相続・贈与に関するお話
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こんにちは調査員Yです(^^)/
一昨日まで台風という事もあって尾行や撮影の難易度が上がり、調査員共々苦戦しておりました。(雨天は特に撮影が難しくなります)
大分では10月2日から待ちに待ったラグビーワールドカップの試合が開始されますね♪
デパートなどへ行っても、ラグビー一色という雰囲気です!
何でも、ネットニュースを拝見すると、このワールドカップに絡んだチケットの転売問題や、某スタジアムのラグビー会場では何万人分もの食べ物が足りないなどの問題が発生しているようです。
理由は会場への食べ物の持ち込みが、かなり厳しく子供のおやつも入口ゲートで没収されるみたいです。(T-T)その状況とは逆に、ビールは大量にあるようでして。
んー、子供にはちょっと、過酷な環境かもしれませんねー。
そしてチケット問題では、ネットなどを検索していくと、公式ホームページの装いで転売チケットが販売されています。
ラグビーワールドカップ大会組織委員会も、とあるサイトから購入したチケットは無効としていて、入場できない恐れがあると言います。(お気を付けください!)
さて、突然ですが今回のブログでは遺産相続に関するお話をさせて頂きます。
なんで?って思われた方もおられると思いますが(^_^)v
探偵業は、意外と遺産相続に絡んだ調査依頼が多いんです。そこで、プチ情報をーと♪
皆様がよく耳にしていると思います遺言状。実は知らないと大変な事になるかも・・
それは『遺言執行者』の記述漏れ!
※遺言執行者とは、遺言状に書かれている事を実現するために必要な手続きや行為を行う人の事です。(弁護士さんを選任している方も多いようです)
遺言執行者を書いていない遺言状では、どのような問題が起こるのでしょうか?
まず、銀行などで預貯金や投信を換金しようとしても相続人全員の署名や捺印、印鑑証明などが必要となります。
ですので、相続の分配率に難色を示している方が、署名捺印などの手続きに協力をしてくれない場合には、相続税の申告期限までに現金化する事ができず、大変な事に(°°;)
そしてもう一つ気になる事は、税金の問題。
これは、もらった人(受贈者)が申告するわけですが、様々な制度や仕組みがあります。(*^o^*)全部書く事は難しいので端折って、オススメのお話だけ。
生前贈与で財産を引き継ぐ場合、1年間を単位として、110万円までなら受け取っても贈与税はかかりません。
なので、1100万円を贈与したい側の方は、毎年110万円ずつ10年かけて渡せば、贈与税は非課税となります!(長生きしましょう(^O^)/)
そろそろブログを〆ます。
先日、所用で大分市役所に行ったところ、下部お写真のカードが置かれている事に気付きました。このカードは『ヘルプカード』といって、身体にハンディキャップがある方が、何か困った時や手助けしてほしい時に周囲にいる人に提示するカードです。
ナイスアイディアですね。