個人情報のお取り扱いについて
弊社では、ご依頼された方や調査をする対象の方、その他関連する全ての情報を対象として、個人情報保護法を徹底遵守します。
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1 利用目的の特定
個人情報を取り扱うにあたり、特定した利用目的をきちんと明らかにし、ご依頼主様にあらかじめお伝えします。
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2 目的外利用禁止
弊社が取得した個人情報はあらかじめ明示した目的以外での使用は原則禁止しています。
やむを得ず目的の範囲外で利用しなければならない事項が生じた際には、ご依頼主様に速やかに報告し、同意を得てからでなければ利用しません。 -
3 安全管理措置・従業者の教育
弊社が取得した個人情報は、強化されたセキュリティー環境のもと、常に最新な状態を保ち安全かつ適切に保管・保護し、情報の漏洩や滅失の防止に努めております。
また、業務に従事する者に関しても教育を徹底し、監督しております。 -
4 第三者提供の制限
弊社が取得した個人情報を、ご依頼主様の同意を得ずに第三者提供する事は、原則禁止しています。
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5 開示・訂正・利用停止
弊社が取得した個人情報は、ご依頼主様からの請求に基づき、開示・訂正いたします。
また、目的外利用や不適切な取得、ご依頼主様の同意のない第三者提供に関しては、利用停止いたします。
探偵業法について
探偵業法は、探偵業の適正な運営と信頼性を確保するための法律です。探偵業者の登録制度や調査範囲の制限など、業務の透明性と個人情報の保護を重視しています。
弊社は、この探偵業法を徹底遵守しております。
探偵業法の内容はこちら
探偵業の業務の適正化に関する法律案
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第一条 目的
この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。
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第二条 定義
この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在または行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞き込み、尾行、張り込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
この法律において「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいう。ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見または見解を述べることを含む。以下同じ)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。
この法律において「探偵業者」とは、第四条第一項の規程による届出をして探偵業を営む者をいう。
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第三条 欠格事由
次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。
- 一 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者。
- 二 禁錮以上の刑に処せられ、またはこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者。
- 三 第一号に掲げる商号、名称もしくは氏名または全豪に掲げる名称のほか、当該営業所において広告または宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称
- 四 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
前項の規定による届出をした者は、当該探偵業を廃止したとき、または同項各号に掲げる事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に、その旨を記載した届出書を提出しなければならない。
公安委員会は、第一項または前項の規定による届出(同項の規定による届出にあっては、廃止に係るものを除く)があったときは、内閣府令で定めるところにより、当該届出をした者に対し、届出があったことを証する書面を交付しなければならない。
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第四条 探偵業の届出
探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という)に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。 この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
- 一 商号、名称または氏名及び住所
- 二 営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合にあっては、その旨
- 三 第一号に掲げる商号、名称もしくは氏名または全豪に掲げる名称のほか、当該営業所において広告または宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称
- 四 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
前項の規定による届出をした者は、当該探偵業を廃止したとき、または同項各号に掲げる事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に、その旨を記載した届出書を提出しなければならない。
公安委員会は、第一項または前項の規定による届出(同項の規定による届出にあっては、廃止に係るものを除く)があったときは、内閣府令で定めるところにより、当該届出をした者に対し、届出があったことを証する書面を交付しなければならない。
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第五条 名義貸しの禁止
前条第一項の規定による探偵業の届出をした者は、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはならない。
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第六条 探偵業務の実施の原則
探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という)は、探偵業務を行うにあたっては、この法律により他の法令において禁止または制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。
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第七条 書面の交付を受ける義務
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。
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第八条 重要事項の説明等
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
- 一 探偵業者の商号、名称または氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名。
- 二 第四条第三項の書面に記載されている事項。
- 三 探偵業務を行うにあたっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。
- 四 第十条に規定する事項
- 五 提供することができる探偵業務の内容
- 六 探偵業務の委託に関する事項
- 七 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払い時期
- 八 契約の解除に関する事項
- 九 探偵業務に関して作成し、または取得した資料の処分に関する事項
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。
- 一 探偵業者の商号、名称または氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名。
- 二 探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名お呼び契約年月日
- 三 探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
- 四 探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
- 五 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
- 六 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払いの時期及び方法
- 七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
- 八 探偵業務に関して作成し、または所得した資料の処分に関する定めがある時は、その内容
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第九条 探偵業務の実施に関する規制
探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取り扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。
探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない。
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第十条 秘密の保持等
探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。
探偵業者は、探偵業務に関して作成し、または取得した文章、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他、人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう)を含む)について、その不正または不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。
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第十一条 教育
探偵業者は、その使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない。
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第十二条 名簿の備付け等
探偵業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに使用人その他の従業者の名簿を備えて、必要な事項を記載しなければならない。
探偵業者は、第四条第三項の書面を営業所の見やすい場所に提示しなければならない。
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第十三条 報告及び立入検査
公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、探偵業者に対し、その業務の状況に関し報告もしくは資料の提出を求め、または警察職員に探偵業者の営業所に立ち入り、業務の状況もしくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、もしくは関係者に質問させることができる。
前項の規定により警察職員が立入検査をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
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第十四条 指示
公安委員会は、探偵業者がこの法律または探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該探偵業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
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第十五条 営業の停止等
公安委員会は、探偵業者等がこの法律もしくは探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、または前条の規定による指示に違反したときは、当該探偵業者に対し、当該営業所における探偵業について、六月以内の期間を定めて、その全部または一部の停止を命ずることができる。
公安委員会は、第三条各号のいずれかに該当する者が探偵業を営んでいるときは、その者に対し、営業の廃止を命ずることができる。
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第十六条 方面公安委員会への権限の委任
この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。
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第十七条 罰則
第十五条の規定による処分に違反した者は、一年以下の懲役または百万円以下の罰金に処する。
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第十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役または三十万円以下の罰金に処する。
- 一 第四条第一項の規定による届出をしないで探偵業を営んだ者。
- 二 第五条の規定に違反して他人に探偵業を営ませた者。
- 三 第十四条の規定による指示に違反した者。
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第十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一 第四条第一項の届出書または添付書類に虚偽の記載をして提出した者。
- 二 第五条の規定に違反して他人に探偵業を営ませた者。
- 三 第八条第一項もしくは第二項の規定に違反して書面を交付せず、またはこれらの規定に規定する事項を記載しない書面もしくは虚偽の記載のある書面を交付した者。
- 四 第十二条第一項に規定する名簿を備え付けず、またはこれに必要な事項を記載せず、もしくは虚偽の記載をした者。
- 五 第十三条第一項の規定に違反して報告をせず、もしくは資料の提出をせず、もしくは同項の報告もしくは資料の提出について虚偽の報告をし、もしくは虚偽の資料を提出した者または同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、もしくは忌避した者。
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第二十条
法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人または人の業務に関し、全三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
附則
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第一条 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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第二条 経過措置
この法律の施行の際現に探偵業を営んでいる者は、この法律の施行の日から一ヶ月間は、第四条第一項の規定による届出をしないで、探偵業を営むことができる。
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第三条 検討
この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況、探偵業者の業務の実態等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときは、所要の措置が講ぜられるものとする。